遺骨をあつかうことについて法律的な決まりごとはあるのか?>法務省見解がカギ
遺骨を好きにしていいのか?というお叱りを受けたことがあります。
このような疑問にお答えします。
✓遺骨をダイヤモンドにしてはいけないという法律はあるのか?
✓死体遺棄・死体損壊・墓地埋葬法とは何か?
✓遺骨を大切にする、うやまうとはどういうことか?
✓遺骨に対してやってはいけないことは?
✓遺骨に対して海外ではどのような決まりがあるのだろう?
遺骨をあつかうことについて法律的な決まりごとはあるのか?
遺骨を扱うことについて決まりはあります。
少しは耳にしたことのある法律もあるので、次の次で解説します。
遺骨をダイヤモンドにしてはいけないという法律はあるのか?
じつは、遺骨をダイヤモンドにしてはいけないという法律はあるといえば、あります。
遺骨や遺体を壊してはいけないという罰則の「死体損壊罪」がそれにあたります。
ダイヤモンドにして罰を受けることがないのは、法務省による見解があったからです。
法務省見解
「葬送のための祭祀で社会的習俗として宗教的感情などを保護する目的の葬送のための祭祀で、節度をもって行われる限り問題はない」との法務省見解のおかげで、年々散骨されるご家族が増えています。
この見解をもとに、遺骨をダイヤモンドにしたり、粉骨する行為も「節度をもって行われる限り問題はない」と判断されています。
石原裕次郎さん
この法務省見解の元になった出来事は1987年の石原裕次郎さんの死去です。
兄の石原慎太郎さんが「海を愛していた弟は、海に還してあげたい」と海洋散骨を計画したのですが、当時の法解釈では認められなかったのです(いまも同じですが、上記の法務省見解のおかげで認められるようになっている)。
石原裕次郎さんのお墓は横浜の総持寺(そうじじ)にあります。
いったん埋葬された後に海洋散骨もされたようです。
ご存知のように石原慎太郎さんのご遺骨も海洋散骨でお別れになりました。
全国海域対応,粉骨費用込み,追加費用なしの安心の葬送業者は【みんなの海洋散骨】
死体遺棄・死体損壊・墓地埋葬法とは何か?
海洋散骨や遺骨ダイヤにするときに問題になる法律です。
ここから解説します。
死体遺棄
死体遺棄は「火葬などの埋葬手続きを取らずに捨て置く」ことです。
遺体に対して敬意をはらった扱いがされていない場合は罪にあたります。
死体を放置するなど他人を不快にすることがあれば処罰されます。
死体損壊罪
節度を持って行われる限り形式的に犯罪に該当するとしても、違法性が実質的に無いと解釈されています。
遺骨ダイヤは形式上「死体損壊」にあたります。
経緯
死体損壊罪かどうかの判断をもとめられていた「海洋散骨」について、1991年に「葬送のための祭祀で節度を持って行なわれる限り違法ではない」と法務省が見解を示しました。
海洋散骨も樹木葬も遺骨ダイヤも国民感情に沿ったものである限り「違法性が実質的にない」とされています。
以降、海洋散骨や樹木葬が新しい葬送のありかたとして世代を超えて注目されているのはご存知のとおりです。
参考:死体損壊罪については、このような解説がありました。
『死体、ご遺骨、ご遺髪または棺に納めてある物を損壊する罪で、3年以下の懲役に処せられる(刑法190条)。死体等を遺棄する場合は死体遺棄罪にあたる。本罪は一般に宗教的な風俗・感情に対する罪で、社会法益を害する罪である、と解されている。本罪にいう「死体」とは、死体の全体や一部のみならず、臓器もこれにあたる。また、「ご遺骨」「ご遺髪」とは、祭祀(さいし)や記念のために現に保存し、または保存する予定のものをいう。「棺に納めてある物」とは、棺内に死体等とともに置かれた、いわゆる副葬品をいう。なお、本罪が宗教的な風俗・感情に対する罪である以上、たとえば、医学上の解剖用に保存された死体などはこれに含まれない。「損壊」とは、物理的に破壊することをいうので、屍姦(しかん)などのように死体を単に侮辱する行為はこれにあたらず、現行法上は不可罰である。』
死体遺棄
遺骨を廃棄する、放置することが罪になります。
死体には遺骨も含まれています。
死体、遺骨、遺髪、または棺に納めてある物を遺棄する罪で、3年以下の懲役に処せられる(刑法190条)。死体等を損壊する場合は死体損壊罪にあたる。本罪は宗教的な習俗・慣習に違反する罪であるから、社会法益に対する罪の一種である、と一般に理解されている。本罪は、通常、死体の場所を移動するといった作為により行われるが、法律上の埋葬義務者が死体をそのまま放置する不作為によっても犯されうる。たとえば、判例によれば、自分の妻子の死体を押入れにそのまま放置し立ち去っても、不作為による本罪が成立するが、人を殺害した者には前述の埋葬義務がないから、殺害後、死体を現場に放置して立ち去っただけでは、本罪は成立しない。殺害後に死体を移動して他の場所に遺棄すれば本罪が成立する。日本大百科全書(ニッポニカ)「死体死体遺棄罪」の解説
墓地埋葬法
墓地埋葬法では、墓地以外の埋葬を禁止しています(自宅の庭にまく、公園にまく、川に流すなどは×)。
遺骨ダイヤは手元供養のひとつに分類されています。
手元供養は自宅にご遺骨を保管する方法です。
手元供養は遺骨を保管しているという位置づけです。
埋葬ではないので「墓地埋葬法」にはあたりません。
遺骨を大切にする、うやまうとはどういうことか?
たとえば、上記の法務省見解に書かれている「葬送のための祭祀で社会的習俗として宗教的感情などを保護する目的の葬送のための祭祀」を指します。
具体的には、
- 手を合わせる
- お別れの哀しみや日常生活の喜びを報告する
- お祭りやお祝い、黙想・瞑想、お参りやお弔いを行う
遺骨に対してやってはいけないことは?
墓地埋葬法では「墓地以外の埋葬」、「遺骨を捨ておくこと」は禁じられています。
ニュースでもときどき聞きます。
そもそも、おとむらいとは何か、どうしてそういう習慣があるのかを考えなおしてみましょう。
年末年始にお墓参りをする人は多い。だが、都市部では墓守りする人がおらず、永代供養の納骨堂が主流となりつつある。ジャーナリストで僧侶の鵜飼秀徳氏は「お墓参りをないがしろにするだけでなく、近親者の遺骨を電車の網棚にわざと置き忘れる人もいます。お墓参りには“心のデトックス”の効能があることを知ってほしい」という——。 「電車の網棚にわざと遺骨を置き忘れる人の動機:公共のトイレに遺骨を流す人も…」プレジデントオンライン
遺骨に対して海外ではどのような決まりがあるのだろう?
私自身、すべて調べてもいませんし、世界にはいろいろな風習があります。
興味本位で見つけたサイトをご紹介します。
インド「葬儀:インド・ヒンドゥ教徒 篠田 隆」
アメリカ「日本人は知らない世界の葬儀事情~アメリカ合衆国編~」
ガーナ「驚異の棺桶パフォーマンス!ガーナの葬式ではアゲアゲなリズムとダンスで故人を祝福」
中国「中国の葬儀に香典はある?中国のお葬式事情について解説!」
楽しそうなお祭りかと思えば、お葬式なんですね。
遺骨ダイヤが生まれたのはアメリカです。アメリカは空中散布や宇宙散布することもあるそうです。
※参考 遺骨ダイヤの申し込み・問い合わせ連絡先・ホームページ
まとめ|遺骨をあつかうことについて法律的な決まりごとはあるのか?
遺骨ダイヤを規制する法律はありますが、法務省見解で1991年に「葬送のための祭祀で節度を持って行なわれる限り違法ではない」とされています。



コメント
コメントを投稿
ネコのじゅにあへ応援メッセージをかこう