本家がお骨のないお墓の墓じまいを希望したとき必要になる手続きとは?

2023/08/16

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今日も従兄(いとこ)が相談に来た。「ひいおじいちゃんのお墓がある墓地が墓じまいになるらしい」。東京でも墓じまいが増えてるなと感じていましたが、こんな地方都市でも身近に起こっているんだなと思いました。

こんな疑問にお答えします

✓墓じまいにかかる費用は?
✓それは本家が費用負担するのか?
✓お寺で供養してもらったときのお布施は?
✓墓石の下にお骨が埋まっているのか?

本家がお骨のないお墓の墓じまいを希望したとき必要になる手続きとは?

門家に取り次いでもらうのがいちばんですが、そのとき最低限の提案ができる専門家に話を聞いてもらいましょう。

従兄から墓じまいの費用や、だれが手続きするのか、お寺に掛け合い方、お骨の取り出し方を聞かれました。

私も終活ガイド1級ですが、実家といえども地域の事情は全くわからないです(役に立たない終活ガイドです泣)。

※関連記事:終活ガイド1級の資格をとった体験談

終活ガイドの終活協議会に継ぐのがいちばんだと思いました。

「終活でのお困りごとはなんでもどうぞ、まずは無料相談」

そこで、適正価格で手続きする方法を教えてもらえると思います。

ここから、私が調べたことを記します。

墓じまいにかかる費用は?

お骨を取り出して、墓石を撤去+行政手続き+新しい納骨先、で、合計30万円~300万円かかります。

お墓じまい費用の総額は、平均するとおよそ30万円~300万円程度です

  • お墓の撤去費用:20万円程度~
  • お寺へのお布施代:3万円~10万円程度
  • 離檀料(りだんりょう):無料~20万円程度

合計すると23万円~50万円になります。 

行政手続き

このあと行政手続きがあります。

市役所や役場と今あるお墓の管理事務所、新しいお墓の管理事務所へ支払うお金です。

どのような書類が必要かというと

  • 埋葬証明書(お墓に埋葬してもいいですよという証明書)を今のお墓の管理事務所でもらう。
  • 受入証明書を新しい納骨先でもらう。
  • 改葬許可証を埋葬証明書と受け入れ証明書を提出して、市役所や役場で手続きする。

お墓の移転先での費用・手続き

最後に、新しいお墓での受け入れをしてもらいます。

  • 納骨先費用:5万円~250万円
  • お寺へのお布施:3万円~10万円

それは本家が費用負担するのか?

いいえ、本家が負担するべきとはされていません(下記、引用)。

本家が墓じまいをするのでしたら、分家がお墓の継承者になります。

そのとき、分家が墓じまいの費用を負担することも大いに考えられます。

お墓じまいは、場合によってかなり高額な費用が発生するため、トラブルの元になりやすい傾向にあります。あとから問題にならないためにも、事前に家族や親族間で話し合いを行うことが大切です。結論、お墓じまい費用はお墓の承継者が支払いを負担する形が一般的です。しかしこれは絶対的な決まりではなく、実際には、兄弟や親族などの複数名で分け合って負担する場合も多く見られます。

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お寺で供養してもらったときのお布施は?

先にも述べましたが、お寺へのお布施は、3万円~10万円です。その他に離檀料(りだんりょう)がかかります(無料~20万円)。

新しいお墓でも開眼供養というのがあり、拝(おが)んでもらったときはお布施が必要になります(3万円~10万円)。

墓石の下にお骨が埋まっているのか?

お墓の下にご遺骨が埋まっていない場合があります。

従兄の話によると今回はご遺骨が残っていないお墓のようです。

「掘ってみたけどなんにもなかった」

遺骨がない場合、改葬許可申請は不要 byみんなが選んだ終活

「墓地・埋葬に関する法律」では、改葬について「埋葬した死体、または埋蔵・収蔵した焼骨を、他のお墓や納骨堂に移すこと」と定めています。このことから、お墓に遺骨がない場合は、墓じまいを行う際に自治体の改葬許可は不要ということになります。

なお、ご遺骨が残っているお墓を改葬する場合は、改葬許可が必要になります。

※参考:もう古すぎるお墓のシステムを墓じまいでのりきる

まとめ|本家がお骨のないお墓の墓じまいを希望したとき必要になる手続きとは?

まず、終活協議会などの「適正価格で手続きする方法を教えてもらえる窓口へ相談する」といいです(実際に作業するのは提携先の石材店などになる)。

※参考:終活協議会

墓じまいの費用は30万円~300万円といわれています。その費用は本家の都合で墓じまいしたからといって、本家が負担するべきものではなくて、お墓の継承先が負担するのが一般的です。

この費用のうち、お寺へのお布施は3万円~10万円くらいです。閉眼供養してもらう元のお寺と開眼供養してもらう新しいほうのお寺に別々で支払うことになります。

行政手続きは、改葬許可が必要ですが、墓じまいのときにお骨がない場合は、改葬許可は不要です。


終活について知りたい人はこちらの記事をどうぞ

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